弊社では、日々、OEM商品の一括表示を作成し、商品表示に反映しています。
少々手間なのは、原材料表示の順序。

まず、使用した原料を食品添加物以外の原料(一般的に食品原料)と食品添加物に分類し、配合量の多い順に並べます。
なお、原料は、原材料表記例の名称で並べます。
一部の食品原料は、キャリアを含んでいたりするので、それを分割して表示するため、それぞれの原材料表記例と構成率で表示順序を並べていきます。

例:ノコギリヤシエキス末
⇒(食)ノコギリヤシ抽出物19%、(食)マルトデキストリン80%、(添)リン酸カルシウム1%

こういった原料の分割が、意外に面倒です。
原料によっては、構成率に幅があり、どのような比率で仮定するかの判断が難しいものもあります。

さて、タイトルの内容に徐々に近づいていくのだが・・・
食品添加物原料の中には、キャリアーや製造助剤を含んだ原料が存在します。

ビタミンADEや色素(カラメルやカカオ、クチナシなど)の原料。
そして、そういったキャリアーや製造助剤は、キャリーオーバーとして取り扱われ、表示する義務がない。
ここで問題が起こってくる。

こういった食品添加物の表示をキャリーオーバーを含めた量で表示を行うか?有効成分の量だけで表示を行うか?という問題。
実は、どちらでも良い。
行政は、原料メーカーの指導に従うようにと口頭指導してくるのだが、これは、製造者や販売者が決めるしかない。

弊社グループは、行政指導の下、食品添加物の表示をキャリーオーバーを含めた量で表示を行っていました。
一方、近年、有効成分の量だけで表示を行う協力会社さんが増えてきました。例えば、原材料の99%がキャリーオーバーでも、なかったものとして、表示しない。水分と同じ扱い。

例えば、この表示の場合、V.B1~V.Dの順序が変わる可能性がある。
sample

V.B12やV.Dなんて、99%以上キャリーオーバーの賦形剤ですから・・・。

まぁ、どれが正しいかわからんが・・・。
どうせ、このレベルで表示順序が変わろうと、消費者に迷惑がかかる訳ではない。
たまに、下請け会社さんと表示方法が割れ、下請け会社の品質管理部さんとバトルになることもある。どっちでも良いのに、折れてくれない・・・。

行政の方で、バシッと決めてくれればよいのに・・・。

本日は、OEM製造の現場で起こっている表示の問題についての紹介でした。
先日も添加物の表示について紹介しましたが、意外に、えっ!?と思うような表示ルールがあったりするのです。



日々、学びです。