今日の朝、生酵素の表示について、消費者庁に指導を仰いだお客様から連絡がありました。
そして、以下のような指導を受けたとのことでした。
★消費者庁の見解★
生とは、生鮮食品のみの表現である。
酵素の原料は、発酵工程を組み込んでいる段階で、加工食品に該当するので生とは言えない。
例え、非加熱で製造していてもです。
他社が生酵素と表示していることを訴えようとしたけど、明確な理由で、あまりにもキッパリNGを出されたので、反論する気がなくなったとのことでした。
過去には「生サプリ」で摘発されているので、今後、生酵素も規制対象になっていくんだろうなぁという感じでした。
これで、酵素のサプリに関しては、可能なクリエイティブが絞らてきました。
・生きた酵素(生菌の酵素原料)
・活きた酵素(活性のある酵素原料)
こういった情報を利用して、適正な表示かつ売れる商品を作っていければと思います。
そして、以下のような指導を受けたとのことでした。
★消費者庁の見解★
生とは、生鮮食品のみの表現である。
酵素の原料は、発酵工程を組み込んでいる段階で、加工食品に該当するので生とは言えない。
例え、非加熱で製造していてもです。
他社が生酵素と表示していることを訴えようとしたけど、明確な理由で、あまりにもキッパリNGを出されたので、反論する気がなくなったとのことでした。
過去には「生サプリ」で摘発されているので、今後、生酵素も規制対象になっていくんだろうなぁという感じでした。
これで、酵素のサプリに関しては、可能なクリエイティブが絞らてきました。
・生きた酵素(生菌の酵素原料)
・活きた酵素(活性のある酵素原料)
こういった情報を利用して、適正な表示かつ売れる商品を作っていければと思います。