先日13日の東京都の講習会(平成29年度健康食品取扱事業者講習会)では、いくつかの変更ポイントや強化ポイントが指導されました。
想定外で、びっくりしたのは、栄養成分の表示についてです。

今後、栄養成分の表示は規制・指導が強化されます。

今回の講習会では、栄養成分表示の表示値が推定値であることを明記しつつ、かつ表示値の根拠を準備する必要性が示されました。
あれっ?いつから法律が改正されたのだろう?と思ったのですが、調べてみると・・・
この栄養成分表示については、2015年3月30日に出ている「食品表示法に基づく 栄養成分表示のための ガイドライン」 にしっかり記述されている内容なのです。

この強化を見越したかのように、東京都の栄養成分表示ハンドブックも11月に改訂されているのです。

さて、この強化によって、どのような影響が出るのか?

パッケージや販促物(ランディングページ)などで栄養成分(特にビタミン)の強調表示が行いにくくなります!より具体的に言えば、多数のビタミンが入っていることなどは謳いにくくなります。
まぁ、未だ商品に栄養成分の含有量を表記していなくてもランディングページなどで栄養成分の強調表記が行われている(健康増進法上で)好ましくないケースも多いのですが・・・具体的な事例として、パッケージ上で〇種の栄養素をたっぷり配合などの表現が行いにくくなります。

パッケージでビタミンの強調表記を行う場合、強調表記を行うビタミンの数が多いほど、分析コストとして、お金がかかります。

製薬会社の管理基準と同じになります。
製薬会社では、栄養成分以外でも、強調表記を行う場合、必ず加速試験を実施して表記値を決定しています。

その強化に関して、対応ポイントを紹介です。

まず、ビタミンについては、経時変化による減衰があるため、最終商品毎に加速試験を実施して表示値を決める必要があります。既存商品であれば、成り行き保管されたものを実施した方が良いです。
その際、表示値は、誤差範囲内に入るようにしなければなりません。
理想は、減衰率を求めて、減衰した時点で表示値になるよう増し仕込みを行うのが理想です。ただし、栄養機能食品の場合、上限値を上回らないような調整が必要です。

ミネラルに関しては、減衰しないので、原料規格書・試験成績書・配合表などの書類がそろっていれば、根拠となるでしょう。
できれば、製造直後の商品で構わないので、1回くらいは分析を実施しておいた方が好ましいでしょう。
東京都のハンドブックの方で、根拠書類についての事例が紹介されていたので、弊社での管理指針を決定するのにも非常に助かりました。

適切に対応していけば、問題になることはないでしょう。

ここで、こう思う人がいらっしゃるでしょう。
管理が面倒なので栄養成分表示は行わない方が良い。
もっとリスクが高い栄養機能食品なんと行うべきでない。

まぁ、工場の立場で考えると、リスクが増えるだけなので、栄養成分表示はさせたくないでしょう。

一方、今の流れを見ていると、数年後には、広告規制がさらに強化され、保健食品(トクホ・機能性表示食品・栄養機能食品)以外は、ほのめかす程度でも機能性を謳わせないという方向へ進んでいくでしょう。
その時、我々は、その変化を見越し、顧客の商品が勝ち残るような対策を今から講じていくことが重要になってきます。

今後、OEM会社の対応も分かれてくるでしょう。
商品に栄養成分を表示するとリスクも増えます。これから商品を作っていく方は、その点をよく理解して、適切に方針を決定していただければと思います。