弊社は、創業当時よりクリニック系の顧客が多く、正直、医療行為に該当するグレーな販売方法で展開されているケースも少なくないです。
基本、店舗販売であり、薬機法や景品表示法の影響を受けにくいので、大きなトラブルに発展した事例はないですが、中には、発展する可能性のあるケースもあります。
まぁ、弊社は、商品供給だけで、販売には携わってないため、弊社が巻き込まれる可能性は低いのですが・・・。

そもそも、医療行為(医行為)とは、傷や病気の診断・治療、または予防のために、医学に基づいて行われる行為です。医師や看護師などの医療資格者のみに認められています。
そして、その医療行為の範囲は、各医療資格毎に定められています。

例えば、看護師や介護職員の医療(補助)行為について(東京都医師会も、明確に範囲が締めされています。

ちなみに、クリニックにおけるサプリメント販売は、平成26年(2014年)8月28日の「医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について」で、グレーゾーンから外れました。



ただし、上記ページでも紹介している通り、ある程度、販売が制限されていたりします。

さて、サプリメント療法(栄養療法)に関して、医療行為の範囲というものが問題になってきます。
サプリメント療法も、やり方(売り方)によっては、医療行為に該当します。

例えば、栄養に関する医療資格である管理栄養士は、あくまで、食事摂取基準の範囲でしか行為を行うことができません。(診療報酬が伴う場合は、医師の指示も必要。)

このサプリメント療法のような栄養療法も、食事摂取基準を外れる指導である場合、医師だけの領域の医療行為になるのです。

当然、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師のような範囲外の医療資格を有する人達が行うと、薬機法や医療法に抵触してしまうのです。

例えば、Webサイト上で、決して「完治する、治る(完治実績を含む)」とは、標ぼうしてはいけないのです。

これは、サプリメント療法に限らず、提供される施術に対しても、同様なことが言えます。Webサイト上での広告表現の注意点について、以下のように紹介されているサイトも存在します。



医療行為として認識されれば、まずは注意や指導を受け、それでも改善しなければ何らかの処分を下されてしまうでしょう。
どんなに喜ばれる良い行為であっても、法律が存在するので、そこから外れてしまってはいけないのです。

過去、医療機関の集客に携わり、かつ、今でも弊社のようなクリニック向けの商品供給を行っていると、医師って、特別な存在であり、許されている医療行為の幅も広いです。
例えば、医師が個人輸入した未承認医薬品(主に発毛薬や痩身薬)を処方することも許されており、自由診療領域にて、特別な治療として患者に提供されていたりします。

近年は、内服の発毛薬の個人輸入が規制がかかり、未承認医薬品の処方が行いにくくなっているものの、今でも、グレーな治療方法は、多く存在しています。
医師でなければ、許されない行為だと、強く感じます。

なお、近年、医療機関におけるサプリメント療法でも、いろいろな販売モデルが生まれています。
多くは、効果効能を標ぼうしないで、ホワイトに販売できる商品。中性脂肪領域など、一部は、機能性表示食品が用いられていたりします。

また、ビタミン剤やグルタチオン錠のように、近年、適応症外での使用が行いにくくなっている商材についても、サプリメントでの供給も、盛んに検討されるようになってきています。

一方、グルタチオンに関しては、いろいろな問題(既得権益)があり、なかなか成約しにくいのが実際です。



なかなか、クリニック市場が大きくならないのは、医薬品との兼ね合いも、大きいだろう。

一方、まだ地味に伸びる市場だと思うので、攻め続けたい!