みなさま、ご存知でしょうか?
昨年12月11日、景品表示法に課徴金制度を導入する改正法の施行を4月1日とする政令を閣議決定したことを・・・。

健康食品の広告・表示で事実と異なる効能効果を謳ったケースなどで、従来の措置命令に、課徴金徴収が加わることになります。
まあ、ダイエット効果や疾病予防効果などを謳った健康食品の広告・表示は、確実にターゲットとなるでしょう。

>> 消費者庁:改正景品表示法に基づく政令・指針専用ページ

これは、まさに機能性表示制度を推進するための一環の政策と言えるでしょう。いよいよ強制的にでも機能性表示制度を本格化させるために表示広告の規制強化を行うことを意味しています。

私は、本規制は、特に、ECで強化されると読んでいます。
ECは無法地帯の部分もありますから。

そして、この制度の非常に怖いところ
それは、優良誤認の定義が明確でなく、お役所が優良誤認と判断すれば優良誤認となってしまいやすいことです。

効果効能の部分の表現は、根こそぎ駆逐されてしまう可能性があります。
まず、指導を受けた場合、効果効能の根拠が求められます。
対応として、「お客様の声が沢山ある」「社内のモニター試験結果がある」というのは、通用しないでしょう。
基本、機能性表示制度に則った基準でのエビデンスが求められ、かつ機能性表示制度に則った申請・表示が求められてしまって終わりです。

そして、この制度のもっと恐ろしいところ
4月1日に施行されたとしても、最大過去3年遡って、得られた売り上げの3%が課徴金になる点です。
例えば、LPに対して施行後に指導を受けても、そのLPを使用して得られた過去の売り上げに対して課徴金を払わなければならないのです。

ん~、 嵐の前の静けさというか、この静かな期間が恐い。
吊るし上げる業者の選定はされつつあり、施行直後に吊し上げるんでは?とも予測しています。

ちなみに、違法な広告・表示を行った事実を消費者庁に申し出た事業者については、課徴金額の5割が減額されるという、いやらし減額規定まで設けられています。

ポイントは、どの程度の違反で課徴金を課せられるのかだと思います。違反にも悪質なものもあれば、かわいいものも存在します。もろに病名が出ている商品もあれば、暗示させているだけの商品もあります。
例えば、極端な数のクリエイティブだけの商品などは、優良誤認の対象になるのかな?という感じです。

あと、製造者責任は、どこまで問われるか?も、気になるところです。パッケージ上での違反は、責任を問われても当然でしょう。過去、刑事罰が製造側(企画会社)に下されたケースも存在します。
施行される4月1日は、同時に製造所固有記号の制度も変わり、今まで以上に製造者がオープンになるタイミングでもあります。とても、気になるところです。

ここ数ヶ月、そういった規制強化を加味して、数のクリエイティブに特化したゴミ商品、ダイエット商材や病名を出さないと売れないような商品の提案を避けてきました。そして、量と質のクリエイティブを意識し、わかりやすい商材を意識してまいりました。
それがどういった結果を招くかも含め、今後、注意し行きたいと思っております。

すでに、残すところ1ヶ月を切っています。
みなさま、十分に注意してください。

この記事の筆者:栗山 雄司 (博士)

株式会社アンチエイジング・プロ 常務取締役 COO / SloIron Inc. 取締役 技術アドバイザー / 順天堂大学医学部 総合診療科 研究員

kuri photoM2 広告にも精通し、日々、売れる商品(;顧客の成功)のことを考え、健康食品サプリメントの機能性原料開発やOME製造を行っています。