医療機関へのサプリメント供給を行っていると、必ず未承認医薬品の区分のサプリメントに出くわします。まあ、何だかんだで、医療機関系ルートは、治外法権の部分が多いですからね。
多いのは、

・ヒトプラセンタエキス
・アセチルカルニチン
・DHEA
・システイン
・メラトニン


などです。
中には、タダラフィル(→極端に酷いケース)のような、完全に医薬品成分が配合されたものもあります。

ヒトプラセンタは、数年前のプラセンタブームあたりから、多くのクリニックでサプリとして販売されていた時期がありましたが、10年以上前の過去、国内でも流通しましたが、エイズなどウィルス感染の観点から禁止されまています。食品区分から外されただけでなく、一般用医薬品でも使用できなくなりした。某製薬会社の第二類医薬品のプラセンタもヒトから豚に変わっています。
現在、日本では、注射薬でのみ(献血できなくなるなどの制限付で)使用できます。まあ、中国ではヒトプラセンタのサプリが普通に出回っているようですが。
まあ、ヒトプラセンタは、リスクはありますからね・・・。

こういった未承認医薬品に該当するサプリは、以前ご紹介した医療機関でのサプリ販売の完全明確化(合法化)の範疇を超えるでしょう。
サプリで合って、日本では、法律上、サプリメント(食品)ではないあくまで未承認医薬品です。そのため、未承認医薬品の販売には、医師の処方が必要なはずです。
おそらく健全な医療機関サプリメント市場の育成のため、国は、管理ができない未承認医薬品サプリは外したのでしょう。

医療機関の中には、そういった未承認医薬品サプリも自由に販売できるようになると勘違いしている方々も少なくないです。そこは、要注意です。
むしろ、販売の規制緩和する分、強化される面も出てくると思います。おそらく、認められた機能性表示以外は、院内でも標榜できなくなる可能性もあります。
その機能性表示の適正化ため、医師会や薬剤師会の加入機関は、ナチュラルメディシンデータベースなどが無料で閲覧できるようになってます。これが医師会や薬剤師会における機能性表示の基準や指針となると考えています。

医療機関でサプリが販売できるようになると、半強制な混合診療に近い販売方法など、いろいろな問題点も出てくるでしょう。
ビジネスチャンスも生まれますが、いろいろな意味で注意が必要です!
適切に販売してきちんと収益を生み出すことが重要だと考えています。
今後、医療機関における良いサプリ市場を築いていきたいものです。

この記事の筆者:栗山 雄司 (博士)

株式会社アンチエイジング・プロ 常務取締役 COO / SloIron Inc. 取締役 技術アドバイザー / 順天堂大学医学部 総合診療科 研究員

kuri photoM2 広告にも精通し、日々、売れる商品(;顧客の成功)のことを考え、健康食品サプリメントの機能性原料開発やOME製造を行っています。